菊名北町町内会会則
第 1 章 総 則
第1条 本会は、菊名北町町内会と称し、事務所を菊名北町町内会館に置く。
第2条 本会の会員は、菊名北町内の居住者、並びに同町内に事務所を有する者、
町内外で会費を納める者とする。
第3条 本会は、菊名北町各種団体(消防団、同協会、防犯連絡会、日赤奉仕団体、スポーツ協会)
並びに、各種委員(保健、民生、司法保護など各種委嘱委員等)等と連絡をはかり、
町内の安全・安心・福祉発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1. 防犯、交通、防災・防火に関する事項
2. 青少年の育成・スポーツ・レクレーションに関する事項
3. 健康・福祉増進に寄与する事項
4. 会員の吉凶その他の事故に対する慶弔
弔慰金 5,000円/一人
役員や会員で町内会のために特別な功労があった場合には、
記念品を贈りこれを顕彰することができる。(表彰規定を別に定める)
5. 其の他、必要と認める場合は、別途理事会にて協議し決定することができる。
第 2 章 役 員
第5条 本会に下記の役員を置く。
1. 会 長 1名(理事の互選による)
2. 副会長 3名以内(上記に同じ)
3. 理 事 若干名(評議員の互選による地区代表と各種団体の代表及び各種委員)
4. 評議員 若干名(会員の互選による)
5. 会 計 2名以内(理事会の互選による)
6. 会計監査 2名(評議員の互選による)
第6条 1. 会長は、会務を統括し、会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、其の職務を代理する。
3. 理事は、毎月1回理事会を開催し、企画、立案、其の他、会の運営に関する事項に
ついて協議決定する。
4. 評議員は、評議員会を構成し、運営上必要な事項を内規として定めることが出来る。
5. 会計は、会計事務を担当する。
6. 監査は、会計事務を監査する。
第7条 本会に顧問を置く。
顧問は、災害・イベントなど会の運営について助言及び援助を行えることができる者で、
会員の中より適任と認められる者を会長が推挙し、理事会の承認を得るものとする。
年1回以上の顧問会議を開催する。
第 3 章 総会及び理事会
第8条 役員の任期は、1カ年とする。但し、再選を妨げない。
第9条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、会長は、これを招集し、議長は司会が指名する。
1. 通常総会は、年1回これを行い、臨時総会は、理事会において必要と認めた場合、
又は会員の3分の1以上の要求があったときは、臨時に召集することが出来る。
2. 総会は、次の事項を審議決定する。
イ.予算、決算に関すること。
ロ.会則に関すること。
ハ.其の他、必要な事項。
3. 総会の開催は、会員の半数以上を要し、議事は、出席会員の過半数で決する。
但し、可否同数のときは、会長が決する。
第10条 1. 理事会は、通常毎月開催し、評議員会は、理事会において必要と認めた場合、
随時開催する。
2. 役員会の決議は、出席役員の過半数で決する。但し、可否同数のときは会長が決する。
第 4 章 会 計
第11条 本会の経費は、会費、寄付金及び簡易保険の団体振込制度による割引額、
其の他の収入を以て充てる。
第12条 本会の会費は次表の通りとする。
月額 | 200円 | 一般家庭、マンション・アパートの住居者 小規模事務所・企業、店舗 |
月額 | 100円 | 独身者(単身者ではありません) ※持ち家で一人暮らしする単身者は、一般家庭と同額です |
月額 | 7,000円 | 保険会社、予備校、職員研修所など |
月額 | 10,000円 | 銀行関係 大規模事務所・企業・店舗、工場、スーパー |
第13条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第14条 毎年度の予算、決算は役員会において決定し、決算は、監査の承認を受けることを要する。
附 則 本会会則は、昭和33年7月25日より施行する。
本会会則は昭和62年5月改正する。
本会会則は昭和62年7月改正する。
本会会則は平成 8年4月補正する。
本会会則は平成17年4月補正する。
本会会則は平成23年4月改正する。
本会会則は平成28年3月改正する。
本会会則は令和 3年5月改正する。
本会を利用して、政治的、或いは思想的問題の交渉、又は干渉を絶対に禁ずる。
■ ■ ■ ■ ■ 総務情報 ■ ■ ■ ■ ■
1. 理事会は、原則として毎月10日に午後7時から開始します。
2. 会員(同居の家族)がお亡くなりになった場合は、町会より香典5,000円を用意いたしますので、理事・班長さんは速やかに町会会館に連絡ください。
TEL:045-431-4150
FAX:045-633-4102
【連絡内容】: 地区・班・住所・氏名(故人)・年齢・葬儀の日時と会場
また、訃報を用意いたしますので、回覧と掲示をお願いします。
※ご家族が、回覧と掲示を辞退される場合は、申しでてください。
菊名北町町内会会則
第 1 章 総 則
第1条 本会は、菊名北町町内会と称し、事務所を菊名北町町内会館に置く。
第2条 本会の会員は、菊名北町内の居住者、並びに同町内に事務所を有する者、
町内外で会費を納める者とする。
第3条 本会は、菊名北町各種団体(消防団、同協会、防犯連絡会、日赤奉仕団体、スポーツ協会)
並びに、各種委員(保健、民生、司法保護など各種委嘱委員等)等と連絡をはかり、
町内の安全・安心・福祉発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1. 防犯、交通、防災・防火に関する事項
2. 青少年の育成・スポーツ・レクレーションに関する事項
3. 健康・福祉増進に寄与する事項
4. 会員の吉凶その他の事故に対する慶弔
弔慰金 5,000円/一人
役員や会員で町内会のために特別な功労があった場合には、
記念品を贈りこれを顕彰することができる。(表彰規定を別に定める)
5. 其の他、必要と認める場合は、別途理事会にて協議し決定することができる。
第 2 章 役 員
第5条 本会に下記の役員を置く。
1. 会 長 1名(理事の互選による)
2. 副会長 3名以内(上記に同じ)
3. 理 事 若干名(評議員の互選による地区代表と各種団体の代表及び各種委員)
4. 評議員 若干名(会員の互選による)
5. 会 計 2名以内(理事会の互選による)
6. 会計監査 2名(評議員の互選による)
第6条 1. 会長は、会務を統括し、会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、其の職務を代理する。
3. 理事は、毎月1回理事会を開催し、企画、立案、其の他、会の運営に関する事項に
ついて協議決定する。
4. 評議員は、評議員会を構成し、運営上必要な事項を内規として定めることが出来る。
5. 会計は、会計事務を担当する。
6. 監査は、会計事務を監査する。
第7条 本会に顧問を置く。
顧問は、災害・イベントなど会の運営について助言及び援助を行えることができる者で、
会員の中より適任と認められる者を会長が推挙し、理事会の承認を得るものとする。
年1回以上の顧問会議を開催する。
第 3 章 総会及び理事会
第8条 役員の任期は、1カ年とする。但し、再選を妨げない。
第9条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、会長は、これを招集し、議長は司会が指名する。
1. 通常総会は、年1回これを行い、臨時総会は、理事会において必要と認めた場合、
又は会員の3分の1以上の要求があったときは、臨時に召集することが出来る。
2. 総会は、次の事項を審議決定する。
イ.予算、決算に関すること。
ロ.会則に関すること。
ハ.其の他、必要な事項。
3. 総会の開催は、会員の半数以上を要し、議事は、出席会員の過半数で決する。
但し、可否同数のときは、会長が決する。
第10条 1. 理事会は、通常毎月開催し、評議員会は、理事会において必要と認めた場合、
随時開催する。
2. 役員会の決議は、出席役員の過半数で決する。但し、可否同数のときは会長が決する。
第 4 章 会 計
第11条 本会の経費は、会費、寄付金及び簡易保険の団体振込制度による割引額、
其の他の収入を以て充てる。
第12条 本会の会費は次表の通りとする。
月額 | 200円 | 一般家庭、マンション・アパートの住居者 小規模事務所・企業、店舗 |
月額 | 100円 | 独身者(単身者ではありません) ※持ち家で一人暮らしする単身者は、一般家庭と同額です |
月額 | 7,000円 | 保険会社、予備校、職員研修所など |
月額 | 10,000円 | 銀行関係 大規模事務所・企業・店舗、工場、スーパー |
第13条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第14条 毎年度の予算、決算は役員会において決定し、決算は、監査の承認を受けることを要する。
附 則 本会会則は、昭和33年7月25日より施行する。
本会会則は昭和62年5月改正する。
本会会則は昭和62年7月改正する。
本会会則は平成 8年4月補正する。
本会会則は平成17年4月補正する。
本会会則は平成23年4月改正する。
本会会則は平成28年3月改正する。
本会会則は令和 3年5月改正する。
本会を利用して、政治的、或いは思想的問題の交渉、又は干渉を絶対に禁ずる。
■ ■ ■ ■ ■ 総務情報 ■ ■ ■ ■ ■
1. 理事会は、原則として毎月10日に午後7時から開始します。
2. 会員(同居の家族)がお亡くなりになった場合は、町会より香典5,000円を用意いたしますので、理事・班長さんは速やかに町会会館に連絡ください。
TEL:045-431-4150
FAX:045-633-4102
【連絡内容】: 地区・班・住所・氏名(故人)・年齢・葬儀の日時と会場
また、訃報を用意いたしますので、回覧と掲示をお願いします。
※ご家族が、回覧と掲示を辞退される場合は、申しでてください。
菊名北町町内会会則
第 1 章 総 則
第1条
本会は、菊名北町町内会と称し、事務所を菊名北町町内会館に置く。
第2条
本会の会員は、菊名北町内の居住者、並びに同町内に事務所を有する者、町内外で会費を納める者とする。
第3条
本会は、菊名北町各種団体(消防団、同協会、防犯連絡会、日赤奉仕団体、スポーツ協会)並びに、各種委員(保健、民生、司法保護など各種委嘱委員等)等と連絡をはかり、町内の安全・安心・福祉発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1. 防犯、交通、防災・防火に関する事項
2. 青少年の育成・スポーツ・レクレーションに関する事項
3. 健康・福祉増進に寄与する事項
4. 会員の吉凶その他の事故に対する慶弔
弔慰金 5,000円/一人
役員や会員で町内会のために特別な功労があった場合には、記念品を贈りこれを顕彰することができる。(表彰規定を別に定める)
5. 其の他、必要と認める場合は、別途理事会にて協議し決定することができる。
第 2 章 役 員
第5条
本会に下記の役員を置く。
1. 会 長 1名(理事の互選による)
2. 副会長 3名以内(上記に同じ)
3. 理 事 若干名(評議員の互選による地区代表と各種団体の代表及び各種委員)
4. 評議員 若干名(会員の互選による)
5. 会 計 2名以内(理事会の互選による)
6. 会計監査 2名(評議員の互選による)
第6条
1. 会長は、会務を統括し、会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、其の職務を代理する。
3. 理事は、毎月1回理事会を開催し、企画、立案、其の他、会の運営に関する事項について協議決定する。
4. 評議員は、評議員会を構成し、運営上必要な事項を内規として定めることが出来る。
5. 会計は、会計事務を担当する。
6. 監査は、会計事務を監査する。
第7条
本会に顧問を置く。
顧問は、災害・イベントなど会の運営について助言及び援助を行えることができる者で、会員の中より適任と認められる者を会長が推挙し、理事会の承認を得るものとする。
年1回以上の顧問会議を開催する。
第 3 章 総会及び理事会
第8条
役員の任期は、1カ年とする。但し、再選を妨げない。
第9条
総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、会長は、これを招集し、議長は司会が指名する。
1. 通常総会は、年1回これを行い、臨時総会は、理事会において必要と認めた場合、又は会員の3分の1以上の要求があったときは、臨時に召集することが出来る。
2. 総会は、次の事項を審議決定する。
イ.予算、決算に関すること。
ロ.会則に関すること。
ハ.其の他、必要な事項。
3. 総会の開催は、会員の半数以上を要し、議事は、出席会員の過半数で決する。但し、可否同数のときは、会長が決する。
第10条
1. 理事会は、通常毎月開催し、評議員会は、理事会において必要と認めた場合、随時開催する。
2. 役員会の決議は、出席役員の過半数で決する。但し、可否同数のときは会長が決する。
第 4 章 会 計
第11条
本会の経費は、会費、寄付金及び簡易保険の団体振込制度による割引額、其の他の収入を以て充てる。
第12条
本会の会費は次表の通りとする。
月額 | 200円 | 一般家庭、マンション・アパートの住居者 小規模事務所・企業、店舗 |
月額 | 100円 | 独身者(単身者ではありません) ※持ち家で一人暮らしする単身者は、一般家庭と同額です |
月額 | 7,000円 | 保険会社、予備校、職員研修所など |
月額 | 10,000円 | 銀行関係 大規模事務所・企業・店舗、工場、スーパー |
第13条
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第14条
毎年度の予算、決算は役員会において決定し、決算は、監査の承認を受けることを要する。
附 則
本会会則は、昭和33年7月25日より施行する。
本会会則は昭和62年5月改正する。
本会会則は昭和62年7月改正する。
本会会則は平成 8年4月補正する。
本会会則は平成17年4月補正する。
本会会則は平成23年4月改正する。
本会会則は平成28年3月改正する。
本会会則は令和 3年5月改正する。
本会を利用して、政治的、或いは思想的問題の交渉、又は干渉を絶対に禁ずる。
■ ■ ■ ■ ■ 総務情報 ■ ■ ■ ■ ■
1. 理事会は、原則として毎月10日に午後7時から開始します。
2. 会員(同居の家族)がお亡くなりになった場合は、町会より香典5,000円を用意いたしますので、理事・班長さんは速やかに町会会館に連絡ください。
TEL:045-431-4150
FAX:045-633-4102
【連絡内容】: 地区・班・住所・氏名(故人)・年齢・葬儀の日時と会場
また、訃報を用意いたしますので、回覧と掲示をお願いします。
※ご家族が、回覧と掲示を辞退される場合は、申しでてください。