菊名北町町内会会則
第 1 章 総 則
第1条 本会は、菊名北町町内会と称し、事務所を菊名北町町内会館に置く。
第2条 本会の会員は、菊名北町内の居住者、並びに同町内に事務所を有する者とする。
第3条 本会は、菊名北町各種団体(消防団、同協会、防犯連絡会、日赤奉仕団体)並びに、各種委員(衛生、民生、広報、司法保護等)等と連絡をはかりつつ、 町内の福祉発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
1. 防犯、交通、防火に関する事項
2. 文化事業
3. 民生事業
4. 会員の吉凶その他の事故に対する慶弔
・火災 10,000円・水害 10,000円・香典 5,000円
・役員の見舞 5,000円(入院2ヶ月以上)
5. 其の他、町内の福祉発展に寄与する事業
第 2 章 役 員
第5条 本会に下記の役員を置く。
1. 会 長 1名(理事の互選による)
2. 副会長 3名(上記に同じ)
3. 理 事 若干名(評議員の互選による地区代表と各種団体の代表及び各種委員)
4. 評議員 若干名(会員の互選による)
5. 会 計 2名(理事会の推薦による)
6. 監 査 2名(評議員の互選による)
第6条
1. 会長は、会務を統括し、会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、其の職務を代理する。
3. 理事は、毎月1回理事会を開催し、企画、立案、其の他、会の運営に関する事項について協議決定する。
4. 評議員は、評議員会を構成し、運営上必要な事項を内規として定めることが出来る。
5. 会計は、会計事務を担当する。
6. 監査は、会計事務を監査する。
第 3 章 総会及び理事会
第7条 役員の任期は、1カ年とする。但し、再選を妨げない。
第8条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、会長は、これを招集し、議長は司会が指名する。
1. 通常総会は、年1回これを行い、臨時総会は、理事会において必要と認めた場合、又は会員の3分の1以上の要求があったときは、臨時に召集することが出来る。
2. 総会は、次の事項を審議決定する。
イ. 予算、決算に関すること。
ロ. 会則に関すること。
ハ. 其の他、必要な事項。
3. 総会の開催は、会員の半数以上を要し、議事は、出席会員の過半数で決する。但し、可否同数のときは、会長が決する。
第9条
1. 理事会は、通常毎月開催し、評議員会は、理事会において必要と認めた場合、随時開催する。
2. 役員会の決議は、出席役員の過半数で決する。但し、可否同数のときは会長が決する。
第 4 章 会 計
第10条 本会の経費は、会費、寄付金及び簡易保険の団体振込制度による割引額、其の他の収入を以て充てる。
第11条 本会の会費は、月額200円以上とする。
第12条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第13条 毎年度の予算、決算は役員会において決定し、決算は、監査の承認を受けることを要する。
附 則
本会会則は、昭和33年7月25日より施行する。
本会会則は昭和62年5月改正する。
本会会則は昭和62年7月改正する。
本会会則は平成 8年4月補正する。
本会会則は平成17年4月補正する。
本会会則は平成23年4月改正する。
本会会則は平成28年3月改正する。
本会を利用して、政治的、或いは思想的問題の交渉、又は干渉を絶対に禁ずる。
■ ■ ■ ■ ■ 総務情報 ■ ■ ■ ■ ■
1. 理事会は、原則として毎月10日に午後7時から開始します。
2. 会員(同居の家族)がお亡くなりになった場合は、町会より香典5,000円を用意いたしますので、理事・班長さんは速やかに町会会館に連絡ください。
TEL:045-431-4150
FAX:045-633-4102
【連絡内容】: 地区・班・住所・氏名(故人)・年齢・葬儀の日時と会場
また、訃報を用意いたしますので、回覧と掲示をお願いします。
※ご家族が、回覧と掲示を辞退される場合は、申しでてください。